歯科矯正は医療費控除の対象?     対象になる条件と申請方法をわかりやすく解説|藤井寺の歯医者|新美歯科|藤井寺市役所前

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歯科矯正は医療費控除の対象? 対象になる条件と申請方法をわかりやすく解説

歯科矯正は医療費控除の対象? 対象になる条件と申請方法をわかりやすく解説
新美歯科|大阪府藤井寺市

歯科矯正は医療費控除の対象? 対象になる条件と申請方法をわかりやすく解説

「矯正治療は医療費控除の対象になる?」

「マウスピース矯正でも医療費控除は使える?」

「子どもの矯正なら対象になる?」

高額になりやすい歯科矯正だからこそ、 医療費控除について気になっている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、 歯科矯正が医療費控除の対象になるケース・ならないケース、 控除額の計算方法、申請方法、必要なもの について、わかりやすく解説します。


この記事の監修者

新美歯科 理事長 新美 晴也

2013年3月 愛知学院大学歯学部卒業。 愛知学院大学歯学部附属病院、 小室歯科ターミナルビル診療所での勤務を経て、 2019年7月に藤井寺にて新美歯科を開院。 2022年3月に医療法人藤美会 新美歯科を設立。

矯正治療を身近なものにすることを目標に診療を行い、 これまでにのべ300件以上の矯正治療 に対応しています。

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矯正治療の費用について相談したい方へ

医療費控除の対象になるかどうかは、 矯正の目的や治療内容によって異なります。

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歯科矯正は医療費控除の対象になる?

結論からいうと、 歯科矯正は、治療の目的や必要性によって 医療費控除の対象になる場合があります。

一方で、 「歯並びをきれいにしたい」 「見た目を良くしたい」 という美容目的の矯正は、 医療費控除の対象にならない場合があります。

一番大切なのは「矯正を受ける目的」です

国税庁は、発育段階にある子どもの不正咬合など、 年齢や矯正の目的からみて社会通念上必要と認められる 歯列矯正については医療費控除の対象になり得る一方、 容姿を美化するための歯列矯正は対象外としています。

子どもの歯科矯正は医療費控除の対象になる?

子どもの矯正治療は、 医療費控除の対象になる可能性があります。

国税庁では、 発育段階にある子どもの成長を阻害しないようにするための 不正咬合の歯列矯正 などについて、 年齢や矯正の目的からみて社会通念上必要と認められる場合、 医療費控除の対象になり得るとしています。

ただし、 「子どもの矯正なら必ず対象になる」 という意味ではありません。

実際の治療目的や内容によって判断が異なるため、 具体的なケースについては税務署や税理士などへ確認することをおすすめします。

子どもの矯正を検討している保護者の方へ

「医療費控除を使えるから矯正をする」 のではなく、 まずはお子さまの歯並びや噛み合わせに 矯正治療が必要なのかを歯科医師に相談しましょう。

大人の歯科矯正は医療費控除の対象になる?

40代・50代など成人の矯正では、 「何のために矯正するのか」 がより重要になります。

たとえば、 噛み合わせなどの治療を目的として 歯科医師が必要と判断した矯正であれば、 医療費控除の対象になる可能性があります。

一方、 結婚や就職などを考慮して 見た目をきれいにすることを目的とした矯正について、 国税庁は医療費控除の対象にならないとしています。

「マウスピース矯正だから対象外」というわけではありません

医療費控除の判断で重要なのは、 マウスピース型かワイヤー型かという装置の種類だけではなく、 矯正治療の目的や必要性 です。

そもそも医療費控除とは?

医療費控除とは、 その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が 一定額を超えた場合に、 確定申告をすることで所得控除を受けられる制度です。

自分自身の医療費だけでなく、 生計を一にする配偶者やその他の親族 のために支払った医療費も対象になります。

つまり、 「夫の矯正費用を妻が支払った」 「子どもの矯正費用を親が支払った」 といったケースでも、 条件を満たせば医療費控除の対象になり得ます。

医療費控除はいくら戻ってくる?

ここで注意したいのが、 医療費控除=支払った医療費がそのまま戻ってくる制度 ではないということです。

医療費控除は所得から一定額を差し引く 「所得控除」です。

医療費控除額の基本的な計算
実際に支払った医療費 − 保険金などで補填される金額 − 10万円 = 医療費控除額

※その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、 「10万円」ではなく 「総所得金額等の5%」を差し引きます。

※医療費控除額の上限は200万円です。

たとえば矯正費用が80万円だった場合

仮に、その年に支払った医療費が 矯正費用80万円のみで、 保険金などによる補填がなく、 総所得金額等が200万円以上だったとします。

80万円 − 10万円 = 70万円

この場合、70万円が 「医療費控除額」の計算上の金額となります。

ただし、実際に還付・減税される金額は、 所得税率などによって異なります。

家族の医療費もまとめて申告できる?

医療費控除では、 自分だけではなく、生計を一にする家族の医療費 をまとめて計算できます。

そのため、

  • 自分の歯科治療費
  • 配偶者の歯科治療費
  • 子どもの矯正治療費
  • 家族の通院費

などを合算して、 医療費控除の対象になるか確認することができます。

ただし、 「家族の医療費なら誰が申告しても同じ」 というわけではありません。 実際に誰が医療費を支払ったのかなどを確認したうえで申告しましょう。

矯正の通院にかかった交通費も医療費控除の対象?

治療のための通院にかかった 電車やバスなどの公共交通機関の交通費 は、医療費控除の対象になる場合があります。

国税庁も、治療のための通院費について、 通常必要なものは医療費控除の対象になるとしています。

注意してください。

自家用車で通院した場合の ガソリン代や駐車場代は、 医療費控除の対象になりません。

デンタルローンで矯正費用を払った場合は?

「矯正費用を一括で支払うのが難しい」 という場合、 デンタルローンを利用する方法もあります。

国税庁によると、 歯科ローンを利用した場合、 信販会社が立て替えた治療費は、 その立替払いが行われた年の医療費控除の対象 となります。

一方で、 歯科ローンの金利や手数料相当分は 医療費控除の対象になりません。

ローンを使った場合も「契約書・領収書」を保管しましょう

歯科ローンでは、 歯科医院から通常の領収書が手元にないケースがあります。

その場合は、 歯科ローンの契約書や信販会社の領収書など、 支出を証明できる書類を保管しておきましょう。

矯正治療が年をまたぐ場合はどうなる?

矯正治療は、 数か月から数年かけて行うことがあります。

そのため、 「2026年に治療を開始して、 2027年に治療が終わる」 というケースも珍しくありません。

この場合、 実際にその年に支払った医療費 が、それぞれの年の医療費控除の対象になります。

「治療を開始した年に全額を申告する」 とは限らないため、 支払った日と金額をきちんと記録しておきましょう。

医療費控除の申請方法|何をすればいい?

医療費控除を受けるためには、 確定申告が必要です。

STEP1|医療費の領収書を整理する

矯正治療費だけではなく、 その年に支払った家族の医療費も確認します。

  • 矯正治療費
  • 一般歯科の治療費
  • 病院の治療費
  • 薬代
  • 対象となる通院交通費

STEP2|医療費控除の明細書を作成する

医療費控除を受ける場合は、 医療費控除の明細書を作成し、 確定申告書に添付して提出します。

国税庁では、 医療費の領収書を確定申告期限等から 5年間保存 する必要があると案内しています。

STEP3|確定申告を行う

医療費控除は、 年末調整だけで受けられるものではありません。

確定申告書に医療費控除に関する必要事項を記載して、 税務署へ提出するか、 e-Taxなどを利用して申告します。

領収書は「あとで使うかも」と思ったら保管しておきましょう

医療費控除の明細書を提出する場合、 領収書そのものを確定申告時に添付する必要はありませんが、 税務署から確認を求められる場合があるため、 原則として5年間保管しておくことが大切です。

矯正の医療費控除を申請する前に確認したいこと

  • 矯正治療の目的が「治療」なのか「美容」なのか確認する
  • その年に実際に支払った金額を確認する
  • 生計を一にする家族の医療費も確認する
  • 保険金などで補填された金額がないか確認する
  • 公共交通機関による通院費を記録する
  • 領収書やローン関係の書類を保管する
  • 医療費控除の明細書を作成する
  • 確定申告を行う

矯正治療を始める前に、まず費用を確認しましょう

マウスピース矯正は、 歯並びの状態や治療範囲によって必要な治療が異なります。

新美歯科では、 無料の矯正相談・3Dシミュレーション を行っています。

「自分の場合、どのくらい費用がかかる?」 「部分矯正で対応できる?」 「医療費控除について確認したい」 など、 矯正治療を始める前の疑問を相談できます。

マウスピース矯正について相談してみませんか?

まずは歯並びの状態を確認し、 必要な治療や費用について説明を受けてから 治療を検討しましょう。

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歯科矯正と医療費控除のよくある質問

マウスピース矯正でも医療費控除の対象になりますか?

マウスピース矯正だから対象外というわけではありません。

医療費控除の対象になるかどうかは、 矯正の目的や必要性などによって判断されます。

美容目的の矯正については、 国税庁では医療費控除の対象外としています。

子どもの矯正は医療費控除の対象になりますか?

発育段階にある子どもの不正咬合など、 年齢や治療目的からみて社会通念上必要と認められる矯正は、 医療費控除の対象になる場合があります。

ただし、具体的なケースについては 税務署や税理士などに確認することをおすすめします。

40代・50代の矯正は医療費控除の対象になりますか?

年齢だけで決まるわけではありません。

治療目的の矯正なのか、 容姿を美化することを目的とした矯正なのかなど、 個別の事情によって判断されます。

矯正費用をデンタルローンで払っても対象になりますか?

歯科ローンによる立替払いについては、 国税庁の案内上、 立替払いが行われた年の医療費控除の対象となります。

ただし、ローンの金利や手数料相当分は 医療費控除の対象になりません。

矯正の通院にかかった電車代は対象になりますか?

治療のための通院に通常必要な公共交通機関の交通費は、 医療費控除の対象になる場合があります。

一方、自家用車のガソリン代や駐車場代は 対象になりません。

医療費控除を受けるには領収書が必要ですか?

医療費控除の明細書を提出する場合、 領収書そのものを確定申告書に添付する必要はありません。

ただし、税務署から確認を求められる可能性があるため、 原則として確定申告期限等から5年間、 領収書を保存しておく必要があります。

「医療費控除が使えるか」だけでなく、 まずは自分に合った矯正方法を確認しましょう

歯並びの状態によって、 部分矯正・全体矯正など必要な治療は異なります。

新美歯科では無料矯正相談と 3Dシミュレーションを行っています。

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新美歯科|医院情報

医院名: 新美歯科

住所: 〒583-0034 大阪府藤井寺市小山藤の里町1-47

アクセス: 近鉄南大阪線「藤井寺駅」より徒歩9分

駐車場: 専用駐車場あり

診療時間: 9:00〜18:30

休診日: 土曜午後・日曜・祝日

※本記事は歯科矯正と医療費控除についての一般的な情報を提供するものです。 医療費控除の対象になるかどうかは、 矯正治療の目的や内容、支払状況などによって異なります。 個別の税務上の判断については、 税務署または税理士などの専門家へご確認ください。